| ア |
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次の場合には、施設を利用できません。 |
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・ |
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美術館の管理上支障があると認められるとき。 |
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・ |
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秩序を乱すおそれがあると認められるとき。 |
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・ |
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物品(展示物に関する図録、絵はがき、ポスター、その他これらに類するものを除く)の販売を目的とすると認められるとき。 |
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・ |
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その他美術館の施設を利用することが適当でないと認められるとき。 |
| イ |
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利用の許可を受けたものがその権利を他人に譲渡したり、転貸したりすることはできません。 |
| ウ |
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次の場合には、利用を停止したり、許可を取り消したりすることがあります。 |
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・ |
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利用の条件を守らなかったとき。 |
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・ |
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利用の権利を他人に譲渡したり、転貸したりしたとき。 |
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・ |
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使用料を期限までに収めなかったとき。 |
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・ |
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不正な手段によって利用の許可を受けたとき。 |
| エ |
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利用者が施設に特別の設備をしたり、備え付けの物品以外の物品を使ったり使用とする場合は、館長の承認が必要です。
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| オ |
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展示物に関する図録、絵はがき、ポスター、その他これらに類するものを販売しようとする場合は、館長の承認が必要です。
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| カ |
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使用料は、災害その他不可抗力により施設等が利用できなくなったとき以外は、還付しません。 |